特定非営利活動法人つがる市体育協会備品貸出規定



第1条  貸出備品は、教育活動または文化活動の目的のために利用する社会教育関係団体
及びその他の職場(団体)に貸出するものとする。
2 個人または、営利を目的とする団体、または職場には貸出をしない。
第2条  貸出備品は、特定非営利活動法人つがる市体育協会(以下「協会」)が管理する備品とする。
第3条  借受責任者は、善良な管理の下に利用し万全を期すこと。
第4条  利用団体及び職場の責任に帰すべき事由により、貸出備品を滅失したとき、
またはき損し、原状に復することが出来ない状態となったときは弁償しなければならない。
第5条  貸出期間は最高5日間とし、貸出は有料(別紙1)とする。
第6条  協会は必要に応じて貸出し備品の検査を行い、前各号に違反したときは、貸出しを取り消すことがある。
第7条 利用する団体、職場は利用する5日前に、別紙借用書をもって、協会に申し出ること。
第8条 その他この規程にない事項については、つがる市教育委員会と協議の上、協会会長が別に定める。
附 則 この規程は、平成22年4月1日より実施する



別紙1
備品貸出料金一覧
備  品 料金(1セット) 備  品 料金(1セット)
ユニカール 1,000円/日 一輪車 1,000円/日
ニチレクボール 1,000円/日 バウンドテニス 1,000円/日
ペタンク 1,000円/日
グラウンドゴルフ 1,000円/日
フリーブロー 1,000円/日
パークゴルフ 1,000円/日
ターゲットバードゴルフ 1,000円/日
トスボール 1,000円/日
卓球台 1,000円/日
フットサルゴール 1,000円/日
ビーンボウリング 1,000円/日
輪投げ 1,000円/日
トランポリン 1,000円/日
備 考
1 利用のための準備及び原状回復に要する時間は利用時間に含むものとする。
2 つがる市教育委員会が社会教育(体育)団体として認定した団体については、
つがる市稲垣体育館及びつがる市稲垣体育館規程施行規則第14条により減免する。
3 一覧表に記載のない備品については、協議の上決定するものとする。